太陽工業コラム
汚染土壌対応工事を行う場合、現場によっては、様々な理由からテントを設置する必要があります。 テントには用途に合わせた多様な種類が存在し、適切な種類のテントを設置しなければなりません。
この記事では、汚染物質の飛散が発生し得る現場において必要となる、飛散防止テントについて説明します。 飛散防止テントがどういった場面で必要とされるものなのか。 どのようなテントが必要で、どのような機能を求めれば良いのか。
対象となる現場に携わる方は、本記事の内容をご参照ください。
【目次】
1 汚染土壌対応工事と『土壌汚染対策法』
2 飛散防止の対応が求められる汚染土壌対応工事
2-1 汚染土壌の原位置での処理や汚染物資の一時保管
2-2 汚染土壌処理施設における処理
3 太陽工業の土壌汚染対策用飛散防止テント
3-1 移動・移設が容易に行える構造
3-2 作業環境を守る豊富なラインナップ
3-3 要望に応じたサイズ対応が可能
3-4 屋内作業にも最適な無柱空間
3-5 自然光を透す明るい膜空間
4 まとめ
汚染土壌対応工事と『土壌汚染対策法』
汚染土壌とは、特定有害物質が基準値を超えて含有されている土壌(土)のことを指します。 人体や生物に悪影響を及ぼす恐れがあるため、これを扱う工事においては適切な設備・対応によって、有害物資や土壌自体を処理しなければなりません。 この工事を、汚染土壌対応工事といいます。
有害物資の種類は、様々です。 そのため、ひとくちに汚染土壌といっても複数種類が存在し、それぞれの土壌に合わせて適切な処理方法が決められています。 そのルールを定めたのが、『土壌汚染対策法』です。 この法律は、土壌汚染の状況の把握や、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的としており、土壌汚染調査の義務がかかる土地の基準や、対象となる特定有害物質及びその基準値が定められています。
『土壌汚染対策法』に則して、汚染土壌の特性に合わせた処理方法で工事を行うことが求められる中で、適切な処理を行うために特定の設備が必要になる場合があります。 その設備の1つが、テントです。 汚染土壌対応工事に用いるテントは、主に現場環境の保全や作業員の安全確保、汚染物質の保管などを目的としています。
飛散防止の対応が求められる汚染土壌対応工事
汚染土壌対策用テントの役割として、汚染物質の飛散を防止することが挙げられます。 汚染土壌対応工事は有害な物質を扱うため、周囲への影響などが発生しないように厳重に対応しなければいけません。 その対応のひとつとして、取り扱う汚染物資によって飛散防止の対策が必要なケースが存在します。
汚染土壌対応工事において、飛散防止対応が必要となる場面を確認します。
汚染土壌の原位置での処理や汚染物資の一時保管
飛散防止対策が必要なケースとして、原位置で汚染土壌を処理していく場合や汚染物質を一時的に保管しなければいけない場合が挙げられます。
汚染土壌を掘削することで、地中に含まれていた有害物質や土壌が表出するため、それらが飛散しないように対処しておかなければなりません。
汚染土壌処理施設における処理
また、汚染土壌処理施設においても、処理方法によっては飛散防止の対策を講じる必要があります。 たとえば、浄化等処理施設において磁力選別によって有害物資を抽出・除去するケースなどは、そのうちのひとつです。 磁力選別とは、土壌に磁性吸着剤(鉄粉等)を混合して、特定有害物質を鉄粉等に吸着させた後、これを磁石等で回収し、特定有害物質を除去する方法です。 このうち『乾式法』という手法で処理を行う場合、土壌を適度に乾燥させる必要があるため、乾燥させる設備に飛散防止対策が必要となります。
(※適用対象は、ほう素を除く第二種特定有害物質です。なお、水銀を扱う際には揮散に留意する必要あります。)
処理施設に関しては、『汚染土壌処理施設に関する基準(処理業省令第 4 条第 1 号)』という基準が定められています。 この基準は、施設外への汚染の拡散防止と、取り扱う汚染土壌の量や汚染状態に応じた適正な処理ができる施設機能を確保することを目的としています。
具体的には、飛散や地下への浸透、悪臭の発散を防止に対応した施設構造、もしくは防止に必要な設備を設けることを取り決めています。 たとえば、第一種特定有害物質や水銀、PCBといった物資は、大気中への拡散が懸念されるため、施設構造もしくは防止用設備が確実に機能するように維持管理を行わなければならない、とされています。
処理施設内において汚染土壌の移動を行う場合にも、飛散などを確実に防ぐための具体的な基準が定められています。
(出所:環境省 汚染土壌処理業の許可審査等に関する技術的留意事項)
太陽工業の土壌汚染対策用飛散防止テント
汚染土壌の飛散防止を正しく実行するためには、適切な設備によって現場環境作りをしなければなりません。 そこで活用できる設備が、飛散防止テントです。 一般的な建築とくらべて、テントであれば屋外での作業や処理施設などの屋内においても用いることができるため、高い汎用性や利便性を発揮します。 ここでは、創業約100年にわたって膜構造物を手掛けてきた太陽工業株式会社の土壌汚染対策用飛散防止テントを例としてご紹介します。
太陽工業のテントは、目的と環境に配慮した自由な設計と高いデザイン性の膜構造物を製造しており、さまざまな現場で活用可能です。 飛散防止テントは、同社のノウハウを結集させたテントであり、周辺への汚染物質飛散防止対策に最適な機能を備えています。 主な特徴は以下のとおりです。
移動・移設が容易に行える構造
移動もスムーズに行える作りとなっており、クレーンやウィンチで屋根ユニットを移動することで、大面積にも対応可能です。 大スパン施設(W15~30メートル) の移設も容易な構造のため、コストも削減できます。
作業環境を守る豊富なラインナップ
作業車の一時待機場所用の前室部テントや、スクリーニングルーム、負圧集塵機等、汚染物質を外部へ持ちたさないための必要設備にも対応できます。 スクリーニングルームはエアシャワーを設け、更衣室等で汚染の飛散と作業者への汚染を防ぎ、作業環境の安全管理を徹底します。 負圧集塵機は、塵を含む空気を複数の高性能フィルターを通して清浄な空気として排出可能です。
要望に応じたサイズ対応が可能
間口には、15m、20m、25m、30mと4タイプがあり、奥行は2m単位で要望に応じた長さで対応可能できるようになっています。
屋内作業にも最適な無柱空間
柱を使わないボルトオン・フレームタイプの構造により、面積を最大限に活かして柔軟なレイアウトに対応する空間をつくることができます。 また、大型クレーンを使用して短期間で組立・解体を行えます。
自然光を透す明るい膜空間
屋根全体が薄い膜材で構成されているため、自然光を透過して取り込み、テント内の作業空間の明るさを確保します。 照明設備の削減にもつながるため、省エネ効果もあります。
まとめ
汚染土壌対応工事には、汚染土壌および汚染物質の飛散を防止しなければならないケースが多く存在します。 法律でも対応が定められている範囲のため、正確に決まりに準拠した対応が求められます。太陽工業の飛散防止テントは、そういったルールへの最低限の対応のみでなく、高い機能性や利便性を備えています。
汚染土壌の飛散防止対応に関して検討をされている方は、まずは太陽工業にお問い合わせください。
公式ウェブサイト:太陽工業株式会社
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