太陽工業コラム
企業・個人を問わずに普及率をあげている「ドローン」。法律や条例で定められた“ドローンを飛ばせる場所”を正しくご存じですか?
この記事では、ドローンを飛ばすのに許可が必要な場所や、無許可で飛ばせる場所、飛ばせない場所などについて条件を交えて解説します。
飛行禁止区域や無許可でドローンを飛ばすと【罰則】を受ける可能性がある場所もあるため、使用前に飛行ルールや飛ばせる場所を正しく理解しておきましょう。
ドローンを飛ばせる場所とは?
飛ばせる場所を知る前に、まずは飛行に関する大まかなルールを知っておきましょう。
大まかなルールとは、以下の2つです。
- ドローンには「飛行禁止区域」がある
- 重さによって「飛行禁止区域」が異なる
それぞれ詳しく解説します。
ドローンには「飛行禁止区域」がある
ドローンには「飛行禁止区域」と呼ばれる、法律によって「ドローンを飛ばしてはいけない」と定められている場所があります。企業にしろ個人にしろ、管轄の役所やその他機関で事前に飛行許可を得る必要があるのです。
飛行禁止区域でドローンを勝手に使用すると、最悪の場合逮捕されてしまうこともあります。ドローンを飛ばしたいときは、飛ばしたい場所が飛行禁止区域かどうかを最初にチェックするようにしましょう。
ドローンを飛ばせる場所は重さによって異なる
飛行禁止区域は、ドローンの重さにより異なります。具体的には、重さ「100g以上」か「100g以下」で法律の規則が異なります。重さ100g以上のドローンに適用されるルールは、以下のとおりです。
- 人口密集地域は飛行禁止
- 150m以上の上空は飛行禁止
逆にいうと、重さ100g未満のドローンは人口密集地域でも150m以上の上空でも使用できます。ただし、ドローンを飛ばすときは上記以外にもさまざまなルールが適応されるため、小さい機体であっても注意が必要です。
後ほど詳しく紹介しますが、空港が近かったり、条例で禁じられている場所だったりする場合は100g未満でも許可が必要です。
【無許可OK】ドローンを飛ばせる場所
許可のいらない練習場所や撮影場所を探している方は、これから紹介する4つの場所を検討してみましょう。
1.河川敷(飛行禁止区域外)
河川敷は、許可がなくてもドローンを使える場所です。十分なスペースがあり人口密度も低いことから、ドローンの練習や撮影に選ばれやすい場所ともいえるでしょう。ただし、無許可でもよいのは飛行禁止区域外の河川敷に限ります。飛行禁止区域を調べる方法は後ほど紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
2.自分の土地(飛行禁止区域外)
自分の所有する土地であれば、無許可でドローンを使えます。逆にいうと、自分の所有する土地が飛行禁止区域内であれば、許可がないとドローンは使えません。
3.ドローン練習場
ドローン専用の練習場は、許可なしでドローンを使える代表的な場所の一つです。都市部の練習場は屋内に、郊外の練習場は飛行禁止区域外に設置されていることが多いため、利用者が独自に許可を得る必要はありません。家の近くに河川敷がなく、自分の土地もない方は、ドローン専用の練習場を探してみるのがよいでしょう。
4.屋内・ネットで囲われた屋外
倉庫や体育館などの屋内は、飛行禁止区域であるか・ないかにかかわらず無許可でドローンを飛ばせます。ドローンの飛行禁止区域は基本的に“空”を基準に考えられているため、屋内は検討区域外となるのです。
また、スポーツ場のようなネットで囲われた屋外も、基本的には屋内と同じ扱いです。機体が外に飛び出す恐れがない場合に限るため、所有者の許可と合わせて使用前によく確認しましょう。
【許可が必要】ドローンを飛ばせる場所
下記の場所は、飛行禁止区域に分類されます。ドローンを使う際は必ず許可を取りましょう。
1.道路の上空
道路の上空はドローンの飛行が禁止されていないため、無許可で飛ばしても問題ありません。しかし道路で離発着をする場合は、道路交通法により、管轄の警察署に「道路使用許可」を申請する必要があります。
2.他人の私有地
民法により、他人の私有地では許可なくドローンを飛ばせません。ビル、マンション、商業施設、観光地、駅などのような不特定多数の人が出入りするような場所でも、企業や個人が所有していればそこは「他人の私有地」です。他人の私有地でドローンを使いたいときは、管理者や所有者への確認が必要です。
3.空港周辺の上空
空港周辺の上空は、ドローンの飛行が原則禁止されています。どうしても飛ばしたい場合は、国土交通大臣の許可と、空港管理者の同意、都道府県公安委員会への確認が必要です。
また禁止区域のルールは、沖縄〜北海道にある主要8空港と、その他の規模が小さい空港により異なります。詳細は以下のとおりです。
許可が必要なエリアを詳しく知りたい方は、国土交通省のホームページで確認しましょう。
(参考:国土交通省HP)
主要8空港:「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定」
その他の空港:「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」
4.150m以上の上空
地表や水面から150m以上の上空も、航空法によりドローンの飛行が原則禁止されています。なぜ150m以上かというと、飛行機やヘリコプターなどの航空機が飛べる最低高度が、航空法により「150m」と定められているためです。ドローンが150m以上の上空を飛んでしまうと、飛行機やヘリコプターと衝突事故を起こす危険があります。
どうしても150m以上の上空でドローンを使いたい場合は、国土交通大臣の許可と、その空域の管轄機関との調整が必要です。
5.海岸・河川の上空
海岸や河川の上空は、条例や管理者によってドローンの飛行が禁止されている場合があります。しかし条例や管理者に許可が取れれば、ドローンを飛ばしても問題はありません。条例の許可は自治体に、管理者の許可は管理事務所に問い合わせましょう。
6.外国会館周辺の上空
外国公館とは、以下2つの施設のことです。
- 大使館
- 領事館
これらの施設周辺でドローンを使いたいときは、施設管理者の同意と警察への届け出が必要です。
7.防衛関係施設周辺の上空
防衛関係施設とは、以下2つの施設のことです。
- 自衛隊施設
- 在日米軍施設
これらの施設周辺でドローンを使いたいときは、施設管理者の同意と警察への届け出が必要です。
8.原子力事業所周辺の上空
原子力事業所とは、原子力発電に関係する施設のことです。原子力事業所の周辺でドローンを使いたいときは、施設管理者の同意と警察への届け出が必要です。
9.国の重要文化財周辺の上空
国の重要文化財周辺の上空は、ドローンの飛行が原則禁止されています。
日本の重要文化財とは、例えば以下のような建物です。
- 伊勢神宮
- 出雲大社
- 姫路城
ドローンの事故で重要文化財を破損させると、最悪の場合「文化財保護法違反」で罰則を受けることがあります。もし重要文化財周辺でドローンを使いたいときは、しっかりと管理者の許可を得るようにしましょう。
10.自治体が管理する公園の上空
自治体が管理する公園の上空は、ドローンの飛行が原則禁止されています。例えば東京都では、都が管理する都立公園のすべてが飛行禁止区域に該当します。基本的に許可申請も受け付けていないので、自治体が管理する公園でドローンを使用するのは避けましょう。
また東京都以外の公園でも、ドローンの飛行を禁止している所があります。飛行禁止かわからない場合は、対象の自治体に確認してみましょう。自治体が禁止していなくても、公園の管理者が独自に飛行を禁止している場合もあります。
その場合も、管理者にあらためて確認をとるようにしましょう。
11.人口集中地区(DID地区)の上空
都心部のような人口集中地区は、別名「DID地区」と呼ばれています。DID地区は、航空法によりドローンの飛行が原則禁止されており、飛ばすためには国土交通大臣の許可が必要です。
ただし、以下の条件が揃っている場合は無許可でもドローンを飛ばせます。
- ドローンの国家資格を持っている
- 立入管理措置を講じている
- 機体認証を受けている
後ほど詳しく紹介しますが、ドローンを飛ばしたい場所がDID地区かどうかは国土地理院の地図で確認できます。
参考:「国土地理院地図(電子国土Web)」
12.国の重要施設周辺(周囲300m)の上空
国の重要施設周辺の上空(周囲300m)は「小型無人機等飛行禁止法」により、ドローンの飛行が禁止されています。日本における重要施設とは、具体的には下記の施設です。
- 国会議事堂
- 皇居・御所
- 政党事務所
- 最高裁判所庁舎
- 内閣総理大臣官邸
- 危機管理行政機関
これらの施設周辺でドローンを使用する場合は、その施設の管理者の同意と管轄の警察への届け出が必要です。
【別途申請】航空法により申請が必要な6つのケース
ここからは、ドローンを飛ばせる「場所」ではなく、飛ばす「方法」により申請が必要なケースを紹介します。ドローンを使って何をするかによって申請の有無が変わってくるので、ここでよく確認しておきましょう。
1.物を落とすケース
ドローンから地上に物を落とす行為は、航空法により禁止されています。物を落としたい場合は、国土交通大臣の許可が必要です。例えば、近年見かけるドローンを使った宅配は物を落とす行為にあたるため、無許可では実施できません。
2.危険物を運ぶケース
危険物を運ぶ際は、国土交通大臣の許可が必要です。例えば、農業で使う肥料や農薬などは「薬品」にあたります。薬品は危険物にあたるため、許可なくドローンで運ぶことはできません。これは、肥料や農薬以外の危険物でも同様です。
3.夜間に飛ばすケース
夜間にドローンを使う際は、国土交通大臣の許可が必要です。ただし、以下のポイントを踏まえている方は、夜間にドローンを使っても問題ありません。
- 機体認証を受けている
- 立入管理措置を講じている
- ドローンの国家資格を持っている
4.見えない場所に飛ばすケース
ドローンを飛ばす際は、操縦者がドローンとその周辺を目で見て確認しなければならないルールがあります。目で見えない場所に飛ばす場合は、国土交通大臣の許可が必要です。補助者がサポートしている場合や、山の影に飛ばす場合、モニターを見るために視線を外す場合なども「見えない場所に飛ばす行為」にあたるため、同様に国土交通大臣の許可が必要です。
ただし、以下のポイントを踏まえている方は、見えない場所にドローンを飛ばしても問題ありません。
- 機体認証を受けている
- 立入管理措置を講じている
- ドローンの国家資格を持っている
5.イベントやお祭りで飛ばすケース
イベントやお祭りなどでドローンを使うのは、航空法により禁止されています。どうしても飛ばしたい場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
6.人や物(30m以内)に近づくケース
ドローンを飛ばす際は、人や物から30m以上離すルールが航空法で定められています。30m以内に近づきたい場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
ただし、以下のポイントを踏まえている方は、人や物の30m以内に近づいても問題ありません。
- 機体認証を受けている
- 立入管理措置を講じている
- ドローンの国家資格を持っている
ドローンを飛ばせる場所の確認方法【5選】
ここからは、ドローンを飛ばせる場所の確認方法を5つ紹介します。
実際にドローンを飛ばす前に、以下5つの方法で「飛行禁止区域ではないか」「条例や管理者に禁止されていないか」を確認しましょう。
1.条例を確認する
ドローンを飛ばしたい都道府県・市区町村の条例を確認しましょう。
各自治体の条例は、国土交通省の「無人航空機の飛行を制限する条例等」にまとめています。飛ばす前に不明点や確認事項などがあれば、掲載されている電話番号に問い合わせましょう。
2.管理者に確認する
以下3つの場所でドローンを飛ばす場合は、管理者への許可が必要です。
- 公園
- 河川
- 海岸
上記の場所は、法律や条例で飛行を禁止していなくても、管理者が独自にルールを決めている場合があります。法律や条例で「ドローンを飛ばしてもよい」とされている場所でも、管理者の許可が取れない場合はドローンの飛行は控えたほうが無難です。
3.現地で直接確認する
問い合わせ先や管理者がわからない場合は、現地に直接行って確認しましょう。
例えば河川の場合は、現地の立て看板に管理事務所の連絡先が記載されていることがあります。掲載番号に問い合わせをして、管理者から許可が取れればドローンを飛ばしても問題ありません。
4.アプリ・サイトで確認する
近年は、アプリやサイトを使って飛行禁止区域の確認ができます。慣れないうちは飛行禁止区域を探すだけでも大変なため、下記のような便利ツールを積極的に使っていきましょう。
飛行禁止区域を確認できる代表的なアプリ・サイトは以下の4つです。
これらのアプリやサイトで「飛行禁止区域ではない」と判断できれば、その場所は無許可でドローンを使用できる可能性が高いでしょう。
5.国土地理院の地図で確認する
人口集中地区(DID地区)は、航空法によってドローンの飛行が禁止されています。DID地区は5年ごとに実施される国勢調査に基づいて設定されており、国土地理院の「国土地理院地図(電子国土Web)」で最新情報が確認可能です。
国土地理院の地図はWeb上で閲覧できるため、DID地区を誰でも手軽に確認できます。確認方法は簡単で、ドローンの使用したいエリアを地名で検索するだけです。
地図が赤く塗られている場所は、100g以上のドローンを使用する場合に許可が必要なエリアです。100g未満のドローンであれば、赤く塗られている場所でも無許可で使用できる可能性があります。
ドローンを飛ばせない2つの場所
ここからは、ドローンを飛ばせない2つの場所を紹介します。
- 法律で禁止されている場所
- ガイドラインで禁止されている場所
これらの場所は、基本的には許可申請もできないので注意しましょう。
1.法律で禁止されている場所
ドローンの飛行が法律で禁止されている場所とは、ずばり「緊急用務空域」全般です。
緊急用務空域とは、緊急時に消防や警察による航空機の利用が想定されている空域のこと。緊急用務空域は緊急時にエリアが指定され、その瞬間からドローンの飛行が全面的に禁止されます。
もし緊急用務空域が指定された場合は、事前に許可を得ていたとしても飛行はできません。また、操縦者はドローンを飛ばす前に「緊急用務空域に該当するエリアかどうかの確認」が義務付けられています。緊急用務空域は下記の国土交通省航空局ホームページで確認可能なので、入り用の際はチェックしてみてください。
参考:「国土交通省航空局ホームページ」
2.ガイドラインで禁止されている場所
ドローンの飛行に関しては、法律以外に「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」でもルールが定められています。
このガイドラインでは、以下2つの場所で飛行が禁止されています。
- 新幹線や高速道路などの上空
- 病院や学校など不特定多数の人が集まる場所の上空
上記2か所は、墜落による怪我、衝突による破損、電線への接触、ガソリンへの引火などの重大な被害につながる恐れがある場所です。安全を第一に、法律やガイドラインに従ってドローンを飛ばしましょう。
【罰則あり?】禁止区域でドローンを飛ばすとどうなる?
禁止区域でドローンを飛ばした場合、法的機関からの罰則はあるのでしょうか?
結論をいうと、罰則はあります。
もし飛行禁止区域(無許可)でドローンを使用した場合は、法律によって以下の罰則が定められています。
東京都心部ではすべてのエリアが人口集中地区にあたるため、屋外で許可なくドローンを飛ばせる場所はほぼありません。
「こっそりやればバレないだろう」と思う方もいるかもしれませんが、実際に逮捕者が出ている実例もあります。通行人が通報するケースや、投稿された映像や写真を見て「飛行禁止区域で飛ばしている」とバレてしまうケースもあるので、法律やルールはきちんと守りましょう。
まとめ
ドローンは航空法をはじめとしたさまざまな法律や条例で、飛行可能エリアが厳しく定められています。飛ばしたい場所が飛行可能エリアかどうかは、今回紹介したアプリやサイトを使って確認すると便利です。
「アプリで確認してもよくわからない」
「管理者に問い合わせるのが億劫」
「無許可でドローンを飛ばしたい」
という方は、基本的に無許可でドローンを飛ばせる「屋内のドローン練習場」がおすすめです。練習場が近くにない方や、自社で練習場を構えたいと考えている企業には、選択肢の一つとして「テント倉庫」で練習場を建設する方法もあります。
例えば、テント倉庫には以下のようなメリットがあります。
- 低コスト
- 短期工事
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テント倉庫は、先進的なメーカーや物流業などでも多数導入されています。日中は照明が不要なほど明るく、耐久性も高いため、ドローンの練習場として快適に利用できるでしょう。
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