太陽工業コラム
住宅金融支援機構は住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を目的とする独立行政法人です。建築物の新築や増改築に際して証券化支援業務、住宅融資保険等業務、融資業務などを行っています。
また、旧住宅金融公庫の業務を継承し、民間金融機関と連携をしながらさまざまな融資・金融商品を提供しており、「フラット35」はその中でも代表的なものの一つです。
1.「フラット35」とは
適合証明技術者とは、融資希望者の依頼に基づき、融資希望物件が同機構の基準に適用しているか判定する技術者の事です。判定業務は書類審査と現地調査に寄ります。
法的には建築士法第23条の3に基づく建築士事務所登録をしている開設者です。加えて「適合証明技術者講習」を受講し、登録した者。なお登録の有効期限は2年です。また、適合証明技術者を認定したり、管理監督する制度は「適合証明技術者制度」と呼ばれます。
「フラット35」は住宅金融支援機構と金融機関の提携により提供される長期固定金利の住宅ローンです。まずそのメリットとして挙げられるのはその金利です。返済期間や条件に応じて違いがありますが、返済期間が15年~20年の場合は年1.050%~年1.810%(最頻金利:年1.050%)、21年~35年の場合で年1.110%~年1.870%(最頻金利:年1.110%)とお得なものとなっています。この金利は固定されており原則として変動することはありません。
それだけではなく保証人不要、繰上返済手数料不要と魅力的です。万一の場合も「新機構団信」や「新3大疾病付機構団信」などのフォロー制度があり安心です。返済困難時には住宅借上機関に賃貸させ、その賃料を住宅金融支援機構が直接受領する特約まであります。およそ他の住宅ローンとは一線を画すサービスと言えます。しかも、この「フラット35」には組み合わせによりさらに金利を引き下げる制度があります。
2.「フラット35」の金利引下げ制度
「フラット35」の金利引下げ制度は以下の三つです。
①「フラット35」S
②「フラット35」子育て支援型・地域活性型
③「フラット35」リノベ
まず「フラット35」Sですが、これは省エネルギー性、耐震性など質の高い住宅を取得の場合、借入金利を0.25%/年で一定期間引き下げる制度となります。
次に「フラット35」子育て支援型・地域活性型は住宅金融支援機構が子育て支援や地域活性化に取り組む地方公共団体と提携、補助金交付等とセットで借入金利を0.25%/年で一定期間引き下げる制度です。驚くべきことにこの「フラット35」Sと「フラット35」子育て支援型・地域活性型は併用が可能です。併用すれば0.50%/年も金利を引き下げてくれることになります。
最後に「フラット35」リノベですが、これは中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合ならびに住宅事業者により性能向上リフォームが行われた古住宅を購入する場合、借入金利を0.5%/年で一定期間引き下げる制度です。残念ながらこちらは金利引下げ制度との併用は出来ないですが、それでも十分にメリットを感じられるものとなっています。
3.適合証明技術者とは
このように大変お得な「フラット35」は借り換え融資も行っています。 今後も利用者が増える見込みですしご利用をお考え中の方もおられるかも知れません。しかし、その貸付条件の中には適合証明技術者による検査があることをご存知でしょうか。
「適合証明技術者」とは住宅金融支援機構の融資希望者の依頼に基づき、書類審査及び現地調査で融資希望物件が同機構の基準に適用しているか判定業務を行う技術者の事です。法的には建築士法第23条の3に基づく建築士事務所登録をしている開設者であり、「適合証明技術者講習」を受講し、登録した者。なお登録の有効期限は2年となります。適合証明技術者を認定したり、管理監督する制度は「適合証明技術者制度」と呼ばれます。
「フラット35」の利用に際しては、この適合証明技術者による書類審査と現地調査が必須です。それでは具体的にどのような流れで行われるのか見ていくことにしましょう。
4.適合証明技術者による物件検査
「フラット35」の利用に際して行わねばならない適合証明技術者の行う「物件検査」には①書類審査②現地調査の二つがあります。
引用「住宅金融支援機構のフラット35サイト」中古住宅の物件検査の概要
①書類審査は適合証明調査機関において行われる審査のことで、「実施設計検査申請書」及び「設計図書」の提出を行います。これは文字通り書類上の審査であり、着工前に行われます。
②現地調査は竣工後に行われます。現地調査も適合証明検査機関において調査されます。現場確認の後に晴れて検査済証・適合証明書が交付される流れになります。
具体的な現地調査項目としては、中古共に一戸建ての場合は建物外部・室内・床下・屋根・天井裏・設備などの各部、マンションの場合においては共用部・室内・天井裏・設備について実施します。
現地調査に関しては各部に関する写真撮影が必須となっていますが、令和元年9月1日から物件検査方法に関する規定が厳格化され、「調査日」及び「調査物件名」の情報を黒板・画用紙等に記載が義務付けられるようになりました。
5.まとめ
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