建築基準法と膜構造建築物

2000年の建築基準法改正によって特殊な材料・工法を規定した第38条が削除されました。
従来、この条文によって認定されていた『中小規模膜構造建築物技術基準』『特定膜構造建築物技術基準』はその効力を失い、
建築基準法における膜構造建築物の取り扱いが変わりました。
現行法において適用される下記の規定を遵守して膜構造建築物を設計する必要があります。

現行法(2002年6月~) 旧法(~2002年5月)
構造に関する規定 平成14年国土交通省告示 第666号 旧法第38条及び第67条の2に基づき大臣認定された
『中小規模膜構造建築物技術基準』
『特定膜構造建築物技術基準』
防火に関する規定 建築基準関係法令全て(一般建築物同様)
材料に関する規定 平成12年建設省告示 第1446号

構造に関する規定

2000年の建築基準法改正によって特殊な材料・工法を規定した第38条が削除されました。
従来、この条文によって認定されていた『中小規模膜構造建築物技術基準』『特定膜構造建築物技術基準』はその効力を失い、建築基準法における膜構造建築物の取り扱いが変わりました。また2024年の告示改正により内容が大きく変わりました。

平成14年国交省告示666号の適用範囲

骨組膜構造 サスペンション膜構造建築物
条件 骨組等又は膜面の周囲の構造用ケーブル(片側に膜が張られているもの)で囲まれる投影面積が1,000㎡以内 以下3種類の条件のいずれかを満たすもの
  • ①骨組等又は膜面の周囲の構造用ケーブル(片側に膜が張られているもの)で囲まれる投影面積が1,000㎡以内
  • ②仮設建築物で強風時に撤去もしくは膜下ろしをすることを条件として特定行政方の許可を受けた場合
  • ③以下の2つの条件を満たす場合
    • ・支柱の倒壊その他構造耐力上重要な部分の安全上支障のある変形もしくは損傷が生じない構造
    • ・投影面積1,000㎡以内に膜面を分割し飛来物等による膜材料の引裂き伝播を防止する構造
規模 制限なし 制限なし

※上記以外の規模及び構造(空気膜など)は告示適用の範囲外となります。

骨組等又は膜面の周囲の構造用ケーブル(片側に膜が張られているもの)で囲まれる投影面積が1,000㎡以内
(サスペンション膜構造については、上記以外で可能な条件もあります。)

防火に関する規定

膜構造建築物も、建築基準法の防火規定に準拠する必要があります。
膜材等の適用については防火規定チェッカーをご活用ください。
防火規定に適合する膜材を簡単に見つけることができます。判定しようとする膜構造建築物について、該当する内容を順に選択してください。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。

注意事項

・基本的に防火規定のみで判定しています。(構造規定は考慮していません)
・建築基準法以外の法令は考慮していません。
・コンプライアンス規約の制定(2006年)
・結果表示は、一番判りやすい表示方法として従来の「膜材A~C種」としていますが、現行法ではこのような名称の規定はありません。
・テント倉庫および木造建築物はサポートしていませんので個別にご相談ください。

膜構造建築物の防火規定チェッカー

防火規定に適合する膜材を簡単に見つけることができる、防火規定チェッカーを準備中です。
防火規定の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

材料に関する規定

膜構造建築物に用いる膜材は建築基準法第37条第二号の規定により、「指定建築材料」として大臣認定された材料としなければなりません。(膜材の品質基準は平成12年建設省告示第1446号別表第二第十八号に規定されています。)大臣認定された膜材には「認定書」と構造計算に必要となる基準強度を指定した「指定書」が発行されます。 膜構造建築物の設計に際しては、これらの書類の会社名、内容についてご確認ください。

平成12年国交省告示第666号の規定により、膜構造建築物に使用できる膜材が決められています。ご注意ください。